本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31の4 (介護保険に関する事務)第2項

条文

第174条の31の4(介護保険に関する事務)

第2項

前項の場合においては、介護保険法第七十条第十一項、第七十六条の二第五項、第七十七条第二項、第九十一条の二第五項、第九十二条第二項、第百条第三項、第百三条第五項、第百四条第二項、第百十四条の二第三項、第百十四条の五第五項、第百十四条の六第二項、第百十五条の八第五項、第百十五条の九第二項及び第百十五条の四十四の二第八項の規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。