条文
第150条
第1項
都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
- 一財務に関する事務その他総務省令で定める事務
- 二前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
ざっくり口語訳(第1項)
知事と指定都市の市長は、財務などの事務が法令に合い適正に行われるよう、方針を定め、それに基づく体制を整えなければなりません。
知事と指定都市(第252条の19第1項)の市長は、担当する事務のうち次のものについて、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを確保するための方針を定めなければなりません。
財務に関する事務その他総務省令で定める事務(第1号)
第1号の事務のほか、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として、その知事や指定都市の市長が認めるもの(第2号)
知事と指定都市の市長は、その方針に基づいて必要な体制を整備しなければなりません。
第1号の事務のうち、財務に関する事務のほかのものは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表…
…一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成…
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令…