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地方自治法

地方自治法 第150条

条文

第150条

第1項

都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
  1. 一
    財務に関する事務その他総務省令で定める事務
  2. 二
    前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事と指定都市の市長は、財務などの事務が法令に合い適正に行われるよう、方針を定め、それに基づく体制を整えなければなりません。

知事と指定都市(第252条の19第1項)の市長は、担当する事務のうち次のものについて、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを確保するための方針を定めなければなりません。

  • 財務に関する事務その他総務省令で定める事務(第1号)

  • 第1号の事務のほか、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として、その知事や指定都市の市長が認めるもの(第2号)

  • 知事と指定都市の市長は、その方針に基づいて必要な体制を整備しなければなりません。

  • 第1号の事務のうち、財務に関する事務のほかのものは、総務省令で定めます。

第2項

市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
  1. 一
    前項第一号に掲げる事務
  2. 二
    前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市以外の市町村長は、財務などの事務が法令に合い適正に行われるよう、方針を定め、それに基づく体制を整えるよう努めなければなりません。

市町村長(指定都市の市長を除きます。第2号と第4項でも同じです)は、担当する事務のうち次のものについて、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを確保するための方針を定めるよう努めなければなりません。

  • 第1項第1号の事務(財務に関する事務その他総務省令で定める事務)(第1号)

  • 第1号の事務のほか、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として、その市町村長が認めるもの(第2号)

  • 市町村長(指定都市の市長を除きます)は、その方針に基づいて必要な体制を整備するよう努めなければなりません。

第3項

都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、事務を適正に行うための方針を定めたり変えたりしたら、遅れずに公表しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)を定めたり変えたりしたときは、遅れることなく公表しなければなりません。

第4項

都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事・指定都市の市長・方針を定めた市町村長は、毎会計年度1回以上、方針と体制を評価した報告書を作らなければなりません。

  • 知事、指定都市の市長と、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第2項)を定めた市町村長を、この条では「都道府県知事等」といいます。

  • 都道府県知事等は、毎会計年度に少なくとも1回以上、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)と、それに基づいて整えた体制を評価した報告書を作らなければなりません。

  • この報告書の作り方は、総務省令で定めます。

第5項

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県知事等は、方針と体制を評価した報告書(第4項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。

第6項

都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県知事等は、監査委員の審査にかけた報告書(第5項)を、監査委員の意見を付けて議会に提出しなければなりません。

第7項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議会に出す報告書に付ける監査委員の意見(第6項)は、監査委員の合議で決めることとされています。

第8項

都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

都道府県知事等は、監査委員の意見を付けて議会に提出した報告書(第6項)を公表しなければなりません。

第9項

前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

事務を適正に行うための方針と体制について、ほかに必要なことは総務省令で定めます。

  • 第1項〜第8項で定めることのほか、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)と、それに基づいて整える体制について必要なことは、総務省令で定めます。