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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第3項

条文

第150条

第3項

都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、事務を適正に行うための方針を定めたり変えたりしたら、遅れずに公表しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)を定めたり変えたりしたときは、遅れることなく公表しなければなりません。