条文
第150条
第2項
市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
- 一前項第一号に掲げる事務
- 二前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市以外の市町村長は、財務などの事務が法令に合い適正に行われるよう、方針を定め、それに基づく体制を整えるよう努めなければなりません。
市町村長(指定都市の市長を除きます。第2号と第4項でも同じです)は、担当する事務のうち次のものについて、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを確保するための方針を定めるよう努めなければなりません。
第1項第1号の事務(財務に関する事務その他総務省令で定める事務)(第1号)
第1号の事務のほか、管理と執行が法令に合い、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として、その市町村長が認めるもの(第2号)
市町村長(指定都市の市長を除きます)は、その方針に基づいて必要な体制を整備するよう努めなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな…
地方自治法 第150条第4項ほか1か所
都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は…
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。