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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第9項

条文

第150条

第9項

前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

事務を適正に行うための方針と体制について、ほかに必要なことは総務省令で定めます。

  • 第1項〜第8項で定めることのほか、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)と、それに基づいて整える体制について必要なことは、総務省令で定めます。