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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第4項

条文

第150条

第4項

都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事・指定都市の市長・方針を定めた市町村長は、毎会計年度1回以上、方針と体制を評価した報告書を作らなければなりません。

  • 知事、指定都市の市長と、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第2項)を定めた市町村長を、この条では「都道府県知事等」といいます。

  • 都道府県知事等は、毎会計年度に少なくとも1回以上、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)と、それに基づいて整えた体制を評価した報告書を作らなければなりません。

  • この報告書の作り方は、総務省令で定めます。