条文
第150条
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
知事・指定都市の市長・方針を定めた市町村長は、毎会計年度1回以上、方針と体制を評価した報告書を作らなければなりません。
知事、指定都市の市長と、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第2項)を定めた市町村長を、この条では「都道府県知事等」といいます。
都道府県知事等は、毎会計年度に少なくとも1回以上、事務の管理と執行が法令に適合し、適正に行われることを確保するための方針(第1項・第2項)と、それに基づいて整えた体制を評価した報告書を作らなければなりません。
この報告書の作り方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第百五十条第四項の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。
都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。