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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第5項

条文

第150条

第5項

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県知事等は、方針と体制を評価した報告書(第4項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。