条文第150条第5項都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)都道府県知事等は、方針と体制を評価した報告書(第4項)を、監査委員の審査にかけなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第150条第6項都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提…