条文第150条第6項都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)都道府県知事等は、監査委員の審査にかけた報告書(第5項)を、監査委員の意見を付けて議会に提出しなければなりません。この項を引用している条文(2件)地方自治法 第150条第7項前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。地方自治法 第150条第8項都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。