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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第6項

条文

第150条

第6項

都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県知事等は、監査委員の審査にかけた報告書(第5項)を、監査委員の意見を付けて議会に提出しなければなりません。