本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第150条第7項

条文

第150条

第7項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議会に出す報告書に付ける監査委員の意見(第6項)は、監査委員の合議で決めることとされています。