条文第150条第8項都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)都道府県知事等は、監査委員の意見を付けて議会に提出した報告書(第6項)を公表しなければなりません。