条文
第174条の28(身体障害者の福祉に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十一条の二第一項の規定による同法第九条第七項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者福祉司」という。)の設置、同法第十二条第五号の規定による施設の指定、同法第十二条の三第二項の規定による相談援助の委託、指定都市が行う同法第二十六条第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者生活訓練等事業等」という。)に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者社会参加支援施設」という。)に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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