条文第174条の28(身体障害者の福祉に関する事務)第3項第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十一条の二第三項(第一号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第174条の28第2項…祉法第十条第一項第二号(イを除く。)及び第三項の規定は、当該指定都市に、同法第十一条第二項(同法第十条第一項第二号ロか…