条文第174条の28(身体障害者の福祉に関する事務)第4項第一項の場合においては、身体障害者福祉法第十六条第四項及び第三十七条の規定は、これを適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。この項を引用している条文(2件)地方自治法施行令 第174条の28第1項…この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関…地方自治法施行令 第174条の49の4第3項第百七十四条の二十八第四項及び第六項の規定は、中核市について準用する。…