条文
第13条
第2項
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
ざっくり口語訳(第2項)
日本国民である住民は、自分が属する都道府県や市町村の議員や知事・市町村長などの解職(辞めさせること)を請求できます。
日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の議会の議員、知事や市町村長、副知事や副市町村長、指定都市の総合区長(第252条の19第1項)、選挙管理委員や監査委員、公安委員会の委員の解職を請求できます。