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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第12条

条文

第12条

第1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

日本国民である住民は、自分が属する都道府県や市町村の条例を作る・変える・なくすことを請求できます。(ただし、例外があります。)

  • 日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の条例(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収に関するものを除きます)を作る・変える・なくすことを請求できます。

第2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の事務の監査を請求できます。