条文第12条第2項日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の事務の監査を請求できます。