条文第11条第1項日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の選挙に参加できます。