条文
第12条
第1項
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
ざっくり口語訳(第1項)
日本国民である住民は、自分が属する都道府県や市町村の条例を作る・変える・なくすことを請求できます。(ただし、例外があります。)
日本国民である都道府県や市町村の住民は、この法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の条例(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収に関するものを除きます)を作る・変える・なくすことを請求できます。