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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)第1項

条文

第174条の31(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が行う同法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「母子家庭日常生活支援事業」という。)、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「父子家庭日常生活支援事業」という。)又は同法第三十三条第四項に規定する寡婦日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「寡婦日常生活支援事業」という。)に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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