条文
第174条の31(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第2項
前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十二条第一項及び第二十三条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十一条の七第四項中「第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十三条第五項中「第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県」とあるのは「指定都市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第三項ただし書に規定する指定都市」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
…弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に…