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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31の2 (老人福祉に関する事務)第1項

条文

第174条の31の2(老人福祉に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「医療介護総合確保法」という。)第九条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第六条の二第一項及び第二項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第七条の規定による社会福祉主事の設置、指定都市が行う同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「老人居宅生活支援事業」という。)又は指定都市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第十八条(第二項を除く。)及び第十八条の二の規定による質問等、指定都市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第十八条(第一項を除く。)及び第十九条の規定による質問等、同法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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