本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の27 (民生委員に関する事務)第1項

条文

第174条の27(民生委員に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。