条文第174条の27(民生委員に関する事務)第2項前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第174条の27第1項…この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は…