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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の30の2 (社会福祉事業に関する事務)第1項

条文

第174条の30の2(社会福祉事業に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第七十条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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