条文
第174条の30の2(社会福祉事業に関する事務)
第2項
前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十五条第一項及び第二項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十七条第一項及び第六十八条の二第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十八条の五第一項及び第二項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第七十条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前…