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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の30の2 (社会福祉事業に関する事務)第2項

条文

第174条の30の2(社会福祉事業に関する事務)

第2項

前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十五条第一項及び第二項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十七条第一項及び第六十八条の二第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第六十八条の五第一項及び第二項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第七十条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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