条文第252条の21(政令への委任)第1項法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)法律かそれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項による指定都市の指定があった場合に必要な事項は、政令で定めます。