条文
第174条の35(医療に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第四章第一節から第三節まで並びに医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三、第四条第一項及び第二項、第四条の二並びに第四条の七の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第七条の二第三項から第六項までの規定による条例の制定等、同法第七条の三第一項、第二項、第四項及び第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出の求め等、同法第十二条の二の規定による報告書の受理等、同法第二十四条第一項の規定による制限等の命令(同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院の同法第二十二条第一号及び第四号から第九号までに掲げる施設に係るものに限る。)、同法第二十五条第一項及び第二項の規定による報告の徴収等(同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院の同法第二十二条各号に掲げる施設及び記録に係るもの並びに同法第一条の五第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設に係るものに限る。)、同法第二十五条の二の規定による通知の受理並びに同法第二十九条第三項及び第六項の規定による承認の取消しに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
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