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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の35 (医療に関する事務)第2項

条文

第174条の35(医療に関する事務)

第2項

前項の場合においては、医療法施行令第四条の四の規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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