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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の35 (医療に関する事務)第3項

条文

第174条の35(医療に関する事務)

第3項

第一項の場合においては、医療法第七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、病院の開設の許可をしようとするときは、あらかじめ、第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)の達成の推進のため、開設地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第二項中「同様とする」とあるのは「同様とする。この場合において、同項中「病院の開設」とあるのは、「病床数及び病床の種別の変更」とする」と、同条第三項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、医療計画の達成の推進のため、当該診療所の所在地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第五項中「病院の開設」とあるのは「第一項から第三項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、病院の開設」と、「許可には」とあるのは「許可に」と、「第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)」とあるのは「医療計画」と、「条件」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件」と、同条第六項中「都道府県が」とあるのは「指定都市の市長は、第一項から第三項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、当該都道府県知事の統括する都道府県が」と、「これらの許可には」とあるのは「当該指定都市の市長が行うこれらの許可に」と、「条件を付することができる」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件を付さなければならない」と、同法第七条の二第一項中「において、」とあるのは「において、前条第一項又は第二項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「認める」とあるのは「認め、前条第一項又は第二項の同意をしなかつた」と、「前条第四項」とあるのは「同条第四項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第二項中「において、」とあるのは「において、前条第三項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「同条第八項」とあるのは「第三十条の四第八項」と、「認める」とあるのは「認め、前条第三項の同意をしなかつた」と、「前条第四項」とあるのは「同条第四項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第五項中「許可を与えない処分をし」とあるのは「同意をしないこととし」と、同法第七条の三第一項中「があつた」とあるのは「について指定都市の市長から第七条第一項又は第二項の規定に基づき協議を受けた」と、同条第六項中「、第二項」とあるのは「、第一項の協議を受けた都道府県知事が、第二項」と、「認められない」とあるのは「認めず、第七条第一項又は第二項の同意をしなかつた」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第七項中「許可を与えない処分をしよう」とあるのは「同意をしないこと」と、同条第八項中「第六項中」とあるのは「第一項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と、第六項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と、」と、同法第二十七条の二第一項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「勧告することができる」とあるのは「勧告するよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。当該都道府県知事が、当該勧告の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第二項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「命ずることができる」とあるのは「命ずるよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。当該都道府県知事が、当該命令の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第三項中「場合において」とあるのは「場合であつて」と、「とき」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事からその旨を公表するよう求めがあつたとき」と、医療法施行令第三条の三及び第四条第二項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、遅滞なく、その旨を当該診療所所在地の都道府県知事に通知しなければならない」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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