条文第88条第2項第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)選挙管理委員や監査委員などの解職(辞めさせること)の請求は、就職の日から6か月間と、議会の議決の日から6か月間はできません。第86条第1項による、選挙管理委員や監査委員、公安委員会の委員の解職の請求は、その人の就職の日から6か月間と、第86条第3項による議会の議決の日から6か月間は、することができません。