条文
第86条
第1項
選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、一定数以上の連名の署名で、知事や市町村長に、副知事・副市町村長や選挙管理委員などの解職(辞めさせること)を請求できます。
有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から知事や市町村長に、副知事か副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員か監査委員、公安委員会の委員の解職を請求できます。一部の職では、請求できる有権者の範囲は下のとおりです。
指定都市(第252条の19第1項)の総合区長については、その総合区の区域内の有権者、指定都市の区か総合区の選挙管理委員については、その区か総合区の区域内の有権者、道の方面公安委員会の委員については、その方面公安委員会が管理する方面本部の管轄区域内の有権者が、請求できる有権者です。
必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。
この請求について詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(8件)
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地方自治法 第86条第4項ほか1か所
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