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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第86条第2項

条文

第86条

第2項

前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事などの解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。