条文第86条第2項前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)副知事などの解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。