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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第87条

条文

第87条

第1項

前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第86条第1項の職にある人は、議会で議員の3分の2以上が出席し、出席した議員の4分の3以上が同意したときは、職を失うことになります。

  • 第86条第1項に挙げる職にある人は、第86条第3項の場合に、その都道府県や市町村の議会の議員の3分の2以上が出席し、出席した議員の4分の3以上が同意したときは、その職を失うことになります。

第2項

第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第118条第5項を、第86条第3項による議会の議決にもあてはめます。