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地方自治法

地方自治法 第86条

条文

第86条

第1項

選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、一定数以上の連名の署名で、知事や市町村長に、副知事・副市町村長や選挙管理委員などの解職(辞めさせること)を請求できます。

  • 有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から知事や市町村長に、副知事か副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員か監査委員、公安委員会の委員の解職を請求できます。一部の職では、請求できる有権者の範囲は下のとおりです。

  • 指定都市(第252条の19第1項)の総合区長については、その総合区の区域内の有権者、指定都市の区か総合区の選挙管理委員については、その区か総合区の区域内の有権者、道の方面公安委員会の委員については、その方面公安委員会が管理する方面本部の管轄区域内の有権者が、請求できる有権者です。

  • 必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。

  • この請求について詳しいことは政令で定めます。

第2項

前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事などの解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。

第3項

第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

副知事などの解職(辞めさせること)の請求があったときは、知事や市町村長は、議会にかけ、その結果を通知・公表しなければなりません。

副知事などの解職の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。

  • 請求を議会にかける

  • 議会での結果を、請求の代表者(第1項)と関係者に通知する

  • 議会での結果を公表する

第4項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

副知事などの解職(辞めさせること)の請求をする有権者の数・代表者・署名には、第74条〜第74条の4の決まりの一部をあてはめます。

  • 第74条第5項を、副知事などの解職を請求できる有権者(第1項)と、その総数の3分の1の数(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)にもあてはめます。

  • 総数の3分の1の数は、総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数です。

  • 第74条第6項を、副知事などの解職の請求の代表者(第1項)にもあてはめます。

  • 第74条第7項〜第9項と、第74条の2〜第74条の4を、副知事などの解職の請求をした人の署名(第1項)にもあてはめます。

  • このとき、第74条第6項第3号の「区域内」は「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」は「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えることとされています。