条文
第86条
ざっくり口語訳(第3項)
副知事などの解職(辞めさせること)の請求があったときは、知事や市町村長は、議会にかけ、その結果を通知・公表しなければなりません。
副知事などの解職の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。
請求を議会にかける
議会での結果を、請求の代表者(第1項)と関係者に通知する
議会での結果を公表する
この項を引用している条文(4件)
前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席…
第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
…解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
…職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。