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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第86条第3項

条文

第86条

第3項

第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

副知事などの解職(辞めさせること)の請求があったときは、知事や市町村長は、議会にかけ、その結果を通知・公表しなければなりません。

副知事などの解職の請求(第1項)があったときは、請求を受けた知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。

  • 請求を議会にかける

  • 議会での結果を、請求の代表者(第1項)と関係者に通知する

  • 議会での結果を公表する