条文第87条第1項前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)第86条第1項の職にある人は、議会で議員の3分の2以上が出席し、出席した議員の4分の3以上が同意したときは、職を失うことになります。第86条第1項に挙げる職にある人は、第86条第3項の場合に、その都道府県や市町村の議会の議員の3分の2以上が出席し、出席した議員の4分の3以上が同意したときは、その職を失うことになります。