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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第216条の3第1項

条文

第216条の3

第1項

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで地方自治法第七十四条第六項各号地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。)
第九十二条第二項選挙権を有する者請求権を有する者
第九十二条第三項都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内二箇月以内
第九十二条第三項ただし書地方自治法第七十四条第七項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内六十二日以内
第九十二条第四項地方自治法第七十四条第七項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項
第九十三条都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに市町村ごとに
第九十三条の二第一項都道府県又は指定都市広域連合
第九十四条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者請求権を有する者
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内十日以内
第九十五条の二地方自治法第七十四条の二第一項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三地方自治法第七十四条の二第五項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四地方自治法第七十四条の二第六項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項地方自治法第七十四条第一項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項
、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内十日以内
同法第七十四条第五項同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者請求権を有する者
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項地方自治法第七十四条の二第十項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項
選挙権を有する者請求権を有する者
五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十七条第二項都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内五日以内
第九十八条第二項地方自治法第七十四条第三項地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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