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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条第8項

条文

第74条

第8項

選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

署名簿に自分で署名できない有権者は、同じ市町村の有権者(代表者などを除く)に委任して、自分の氏名を署名簿に書いてもらうことができます。

  • 有権者は、心身の故障などの理由で、条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿に署名することができないときは、自分が属する市町村の有権者(代表者と、代表者の委任を受けてその市町村の有権者に署名簿への署名を求める人を除きます)に委任して、自分の氏名をその署名簿に書いてもらうことができます。

  • 署名できない有権者自身の氏名を、以下「請求者の氏名」といいます。

  • この場合、委任を受けた人が請求者の氏名を署名簿に書いたものは、条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)の請求者の署名とみなされます。