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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第89条第3項

条文

第89条

第3項

前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員は、議会の権限を適切に使えるよう、住民から託された者として、誠実に職務を行わなければなりません。

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、重要な意思決定に関する事件の議決や、検査・調査などの議会の権限(第2項)を適切に使えるよう、住民から託された者として、誠実に職務を行わなければなりません。