条文
第89条
第2項
普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会は、重要な意思決定にかかわる事柄を議決し、この法律に定める検査や調査などの権限を行使します。
都道府県や市町村の議会は、この法律の定めるところにより、その都道府県や市町村の重要な意思決定にかかわる事柄を議決します。
都道府県や市町村の議会は、この法律に定める検査や調査、そのほかの権限を行使します。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議…