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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第90条第2項

条文

第90条

第2項

前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例による都道府県の議会の議員の定数の変更(第1項)は、一般選挙のときでなければ行うことができません。