条文第90条第6項前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)第5項により告示(公に知らせること)された、新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数は、第1項に基づくその新しい都道府県の条例で定められたものとみなされます。