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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第90条第5項

条文

第90条

第5項

前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数を協議で定めた(第4項)ときは、設置関係都道府県は、すぐにその定数を告示(公に知らせること)しなければなりません。