条文
第92条
第1項
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を求めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
…属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を求めることができる。…