条文
第80条
第4項
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
議員の解職(辞めさせること)の請求をする有権者の数・代表者・署名には、第74条〜第74条の4の決まりの一部をあてはめます。
第74条第5項を、議員の解職を請求できる有権者(第1項)と、その総数の3分の1の数(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)にもあてはめます。
総数の3分の1の数は、総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数です。
第74条第6項を、議員の解職の請求の代表者(第1項)にもあてはめます。
このとき、第74条第6項第3号の「都道府県の区域内の」と「市の」は、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えることとされています。