条文第79条第1項第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議会の解散の請求は、議員の一般選挙の日から1年間と、解散の投票の日から1年間はできません。都道府県や市町村の議会の解散の請求(第76条第1項)は、解散を求める議会の議員の一般選挙があった日から1年間と、解散の投票(第76条第3項)があった日から1年間は、することができません。