条文第78条第1項普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)第76条第3項による解散の投票で過半数の同意があったときは、都道府県や市町村の議会は解散することとされています。