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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第80条

条文

第80条

第1項

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、一定数以上の連名の署名を集め、代表者から選挙管理委員会に、議会の議員の解職(辞めさせること)を請求できます。

  • 有権者は、所属する選挙区の有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に、その選挙区に属する議会の議員の解職を請求できます。

  • 選挙区がないときは、有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、議員の解職を請求できます。

  • 必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。

  • この請求について詳しいことは政令で定めます。

第2項

前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員の解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければなりません。

第3項

第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員の解職(辞めさせること)の請求があったときは、選挙管理委員会は、それを選挙人の投票にかけなければなりません。

  • 選挙管理委員会は、議員の解職の請求(第1項)を、その議員が属する選挙区の選挙人の投票にかけなければなりません。

  • 選挙区がないときは、選挙管理委員会は、請求をすべての選挙人の投票にかけなければなりません。

第4項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議員の解職(辞めさせること)の請求をする有権者の数・代表者・署名には、第74条〜第74条の4の決まりの一部をあてはめます。

  • 第74条第5項を、議員の解職を請求できる有権者(第1項)と、その総数の3分の1の数(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)にもあてはめます。

  • 総数の3分の1の数は、総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数です。

  • 第74条第6項を、議員の解職の請求の代表者(第1項)にもあてはめます。

  • 第74条第7項〜第9項と、第74条の2〜第74条の4を、議員の解職の請求をした人の署名(第1項)にもあてはめます。

  • このとき、第74条第6項第3号の「都道府県の区域内の」と「市の」は、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えることとされています。