条文
第80条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、一定数以上の連名の署名を集め、代表者から選挙管理委員会に、議会の議員の解職(辞めさせること)を請求できます。
有権者は、所属する選挙区の有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に、その選挙区に属する議会の議員の解職を請求できます。
選挙区がないときは、有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、議員の解職を請求できます。
必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。
この請求について詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(7件)
…九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。…
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなけ…
第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなけ…
地方自治法 第80条第4項ほか1か所
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十…
…公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ…
第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職…
ざっくり口語訳(第2項)
議員の解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
議員の解職(辞めさせること)の請求があったときは、選挙管理委員会は、それを選挙人の投票にかけなければなりません。
選挙管理委員会は、議員の解職の請求(第1項)を、その議員が属する選挙区の選挙人の投票にかけなければなりません。
選挙区がないときは、選挙管理委員会は、請求をすべての選挙人の投票にかけなければなりません。
この項を引用している条文(9件)
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八…
…六条第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用す…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用す…
第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理…
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつた…
…解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをするこ…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
…六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる…
…十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
議員の解職(辞めさせること)の請求をする有権者の数・代表者・署名には、第74条〜第74条の4の決まりの一部をあてはめます。
第74条第5項を、議員の解職を請求できる有権者(第1項)と、その総数の3分の1の数(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)にもあてはめます。
総数の3分の1の数は、総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数です。
第74条第6項を、議員の解職の請求の代表者(第1項)にもあてはめます。
このとき、第74条第6項第3号の「都道府県の区域内の」と「市の」は、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えることとされています。