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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第80条第2項

条文

第80条

第2項

前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員の解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければなりません。