条文第80条第2項前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の解職(辞めさせること)の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければなりません。